2000-03-29 第147回国会 衆議院 商工委員会 第6号
それから、酒類メーカーは工業用アルコール分野に参入可能ということになっていますけれども、特殊会社は酒類分野に参入はできないのかという話がございます。
それから、酒類メーカーは工業用アルコール分野に参入可能ということになっていますけれども、特殊会社は酒類分野に参入はできないのかという話がございます。
○北沢委員 この法律のもとにおいては、酒類メーカーは、許可をとることで工業用アルコール分野に参入することが容易に可能になると思われるわけでありますが、逆に、特殊会社はどうなのか、酒類の分野に参入ができるのかどうか、お尋ねをいたしたいと思います。
今後、特殊会社化されれば当然先ほど申しましたように販売や運送業務も視野に入れていくんだと思うんですけれども、今回また民間の酒をつくっているメーカーが許可をとれば工業用アルコール分野にも容易に参入可能になるというふうに思われるんですが、このNEDOのアルコール部門がそういった意味で、許可をとって民間の人たちがどんどん入ってきたときに、今大臣はさまざまなそういった市場原理と競争によってよりコストが安くなって